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(2)各専門委員会は、会長が(前年度2月中に)任命した委員長を中心とし、各学級より選出された
委員で構成し、副委員長を互選により選出する。
(3)各専門委員会の名称は、別に会則内規第1条に定める。
(4)各専門委員会は、月1回の定例会と必要に応じて臨時会を開催し、活動事項の審議等を行う。
第 17 条 部活動部長会は各部活動の部長をもって構成し、会長が学期1回以上これを召集し、部活動
の連絡・調整を図る。
(2)各部活動は、豊かな知識、体力と技能、健全なる精神を養うことを目的として活動する。
(3)各部は部員の中から部長・副部長を互選し、必要に応じて部会を開催する。
第18 条 ブロック長会は各地区長の互選により選出された各ブロック長をもって構成し、会長が学期
1回以上これを召集し、各ブロック間の連絡・調整を図る。
(2)地区は45地区とし、地区員は地区長を互選し、必要に応じて地区生徒会を開催する。
(3)各ブロック・地区名は、別に会則内規第2条に定める。
第4章 選挙
第 19 条 選挙管理委員は、選挙期日を決定し選挙事務を行う。
第 20 条 会長、副会長の選挙は12月中旬までに行う。ただし、権限の委譲は2月1日よりとする。
第 21 条 選挙に関する細部規定は別に定める。
第5章 会議
第22 条 本会の各機関の会議は全構成員の3分の2以上の出席者で成立し、過半数の賛成によって決
定する。可否同数の場合は議長が決する。
第6章 会計
第23 条 本会の経費は、全会員からの会費、事業収入及び寄付金、補助金による。会費の額について
は、代議員会で審議し、総会で承認を得る。
第 24 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会員の義務
第25 条 会員は本会の会費を納入し、各機関の決定事項に従う。会員は校則、規約を厳守し、役員、
委員に協力する。
第8章
第26 条 本会の会則改正については、代議員会で審議し、会員の3分の2以上出席の総会で3分の2
以上の賛成を必要とする。
第9章 付則
第 27 条 執行委員は、全会議に出席できる。
第 28 条 この会則は、平成14年4月1日より施行する。
平成19年 4月 1日 一部改正
平成26年 4月 1日 一部改正
令和 2年 6月30日 一部改正
令和 7年 2月14日 一部改正