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三和中学校生徒会会則
第1章 総則
本生徒会は、三和中学校生徒会と称する。(以下、本会という)
本会は、三和中学校生徒をもって構成する。
本会は、三和中学校教育方針に基づいて、生徒自らの力で、よりよい学校づくりに努める。
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う
仕活動に関すること
外活動に関すること
会活動に関すること
の他、本会の目的達成に関すること
第2章 役員
本会に次の役員を置き任期は1年とする。また、員の総称を執行委員とし、会務を運営
する機関の名称を執行委員会とする。
会長 1名 副会長 男女各1
書記局員 若干名
会長・副会長は、会員の選挙により選出する。
書記局員は、会長が任命する。
役員は、次の職務を行う
長は生徒会を代表し、会務を統括する。
会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。
記局員は、務の企画、種の活動を担当するとともに、総会及び各委員会の議事録を
記載し、保存する。
第3章 機関・運営
本会には、次の機関を置く。
総会 代議員会
行委員会 専門委員長会
門委員会 部活動部長会
活動部会 ブロック長会
区生徒会
10 総会は、本会の最高議決機関であり、全会員によって構成される。
総会に付議することは、次のとおりである。
務及び決算報告、事業予算の承認
則の変更
の他、重要な事項の審議
11 総会は年2回開催とする。ただし、臨時総会は必要あるときに会長が招集する。
12 総会を開催することができない場合は代議員会の議決によって総会にかえることができる
13 代議員会は、各学級より選出された男女各1名ずつの代議員と執行委員、各専門委員長、各
部活動部長によって構成し、定例会は、原則として毎月1回会長が召集する。ただし、臨時召集をする
ことができる。
14 代議員会は、次の行動を行う。
学級及び会員より提出された事項を審議する
専門委員会及び各部活動部会より提出された事項を審議する。
専門委員会及び各部活動部会の日常活動に関する報告を受ける。
15 執行委員会は企画及び運営機関であり、第5条に定めた役員によって構成され、必要に応じ
て会長が召集し、会務を円滑に行うための調整に当たる。
16 専門委員長会は各専門委員会の委員長をもって構成し、会長が月1回以上これを召集し、専
門委員会の連絡・調整をはかる
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(2)各専門委員会は、会長が(前年度2月中に)任命した委員長を中心とし、各学級より選出された
委員で構成し、副委員長を互選により選出する。
(3)各専門委員会の名称は、別に会則内規第1条に定める
(4)各専門委員会は、月1回の定例会と必要に応じて臨時会を開催し、活動事項の審議等を行う。
17 部活動部長会は各部活動の部長をもって構成し、会長が学期1回以上これを召集し、部活動
の連絡・調整を図る。
(2)各部活動は、豊かな知識、体力と技能、健全なる精神を養うことを目的として活動する。
(3)各部は部員の中から部長・副部長を互選し、必要に応じて部会を開催する。
18 ブロック長会は各地区長の互選により選出された各ブロック長をもって構成し、会長が学期
1回以上これを召集し、各ブロック間の連絡・調整を図る。
(2)地区は45地区とし、地区員は地区長を互選し、必要に応じて地区生徒会を開催する。
(3)各ブロック・地区名は、別に会則内規第2条に定める
第4章 選挙
19 選挙管理委員は、選挙期日を決定し選挙事務を行う。
20 会長、副会長の選挙は12月中旬までに行う。ただし、権限の委譲は2月1日よりとする。
21 選挙に関する細部規定は別に定める。
第5章 会議
22 本会の各機関の会議は全構成員の3分の2以上の出席者で成立し、過半数の賛成によって決
定する。可否同数の場合は議長が決する。
第6章 会計
23 本会の経費は、全会員からの会費、事業収入及び寄付金、補助金による。会費の額について
は、代議員会で審議し、総会で承認を得る。
24 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会員の義務
25 会員は本会の会費を納入し、各機関の決定事項に従う。会員は校則、規約を厳守し、役員、
委員に協力する
第8章
26 本会の会則改正については、代議員会で審議し、会員の3分の2以上出席の総会で3分の2
以上の賛成を必要とする。
第9章 付則
27 執行委員は、全会議に出席できる。
28 この会則は、平成14年4月1日より施行する。
平成19年 4月 1日 部改正
平成26年 4月 1日 部改正
令和 2年 6月30日 一部改
令和 7年 2月14日 一部改
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三和中学校生徒会会則内規
1 三和中学校生徒会会則 16 条の専門委員会の名称と主たる任務を次のとおりにする。
生活委員会(交通・校内安全をはじめ、校内外の生活全体に関すること)
情報委員会(学校内の情報に関すること
保健委員会(保健衛生・食生活の向上に関すること)
体育委員会(体育的行事の企画・運営に関すること)
環境委員会(校内外の環境・美化に関すること)
図書委員会(図書館の運営、読書活動に関すること)
第2条 三和中学校生徒会会則 18 条のブロックと地区は次のとおりとする。
第1ブロック 川浦・番町・神明町
第2ブロック 中野・窪・法花寺・水科
第3ブロック 水吉・鴨井・上田・下田
第4ブロック 下中・稲原・野・日和町
第5ブロック 今保・大東・大西
第6ブロック 三村新田・井ノ口・浮島
第7ブロック 島倉・下田島・北代・下新保
第8ブロック 所山田・岡田・山高津・払沢・桑曽根
第9ブロック 錦・柳林・岡木・上広田
10 ブロック 子・広井・下広田・本郷・沖柳
11 ブロック 越柳・神田・塔の輪
12 ブロック 腰新田・末野・末野新田
3 この規則の改正は、代議員会で行うことができる。
付則 平成 5年4月 1日より施行する。
平成 19 年4月 1 一部改正
平成 26 年4月 1 一部改正
平成 31 年4月 1 一部改正
令和2年4月 1 一部改
令和7年2月14 一部改正
生徒会組織図
選挙管理委員会
部長会
専門委員長会
特設行事委員会
部活動
専門委員会
体育祭実行委員
音楽祭実行委員
バレーボール
ソフトテニス
3
陸上競技
ブロック長会
地区生徒会
2ブロッ地区