を持って生きることができる地域社会の実現に寄与することを目的に、平成 20 年 3 月 28 日
に「上越市子どもの権利に関する条例」を制定した。さらに、「ひとにやさしい自立と共生のまち・
上越」の実現に向けて、同年 12 月 18 日に「人権都市宣言」を行った。これらの趣旨から、全
市民が幸せに生きる権利を持っていること、並びに人を思いやる心を持つこと、これら両方の大切
さを自覚できるよう、互いの命や人権を大切にする施策を実施する。
② 市の基本方針を定め、これに基づき、いじめ防止等の必要な施策を実施する。
③ 学校、保護者、地域の連携を強化し、必要に応じて地域青少年育成会議等の関係機関と連携して、
いじめの防止等に努める。
④ 重大事態発生時には、その解決に向け、発生したいじめについて調査を行う組織を設置する。
【学校として】
① 保護者や学校運営協議会と連携を図りつつ、全ての児童生徒が安心して生活し、全力で教育活動
に取り組むことができる学校づくりを目指す。
② 学校は、児童生徒の健全な育成の観点から、警察と日常的な情報共有や相談ができるよう連携体
制の構築に努める。
③ 児童生徒が主体となって取り組む活動を支援し、いじめの問題を自分のこととして捉え、考え、
議論する活動を支援することにより、自己有用感や規範意識などの社会性を育み、いじめに正面か
ら向き合い、いじめを生まない土壌をつくる。
④ いじめは、どの学校にも、どの学級にも、どの児童生徒にも起こり得ることを全教職員で強く意
識し、教育活動を展開する。
⑤ 相談窓口を家庭や児童生徒に周知するとともに、児童生徒に対して毎月のアンケートや個別の面
談を実施するなど、児童生徒一人一人の状況把握を丁寧に行う。
⑥ いじめを認知した場合は、いじめられている児童生徒を守り抜くことを表明し、校長のリーダー
シップの下、関係機関等と連携して、早期解決に力を注ぐ。
⑦ 学校はいじめの疑いを発見、または通報を受けた場合、虐待の恐れ等特別な事情がない限り、で
きるだけ早く、いじめを受けたとされる児童生徒の保護者に、いじめの態様等を説明し、見守りや
支援を依頼する等、連携を図る。
また、いじめを行ったとされる児童生徒についても、いじめを認知した時点で同様の対応を行
う。
【保護者として】
① 子の教育について第一義的責任を有する者として、安心して生活できる環境を整える。さらに、
基本的生活習慣を身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努める。
② 保護者は、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合は、適切に当該児童生徒等をいじめから
保護する。また、その保護する児童生徒等が在籍する学校でいじめ等があった場合は、いじめ等の
事実に向き合い、解決に向けて協力する。
③ 保護者は、いじめ等の対策、インターネットを通じて送信される情報の特性等について自ら学び、
その保護する児童生徒がいじめ等を行うことのないよう、当該児童生徒に対し、他者を思いやる意
識の醸成を図るとともに、規範意識を養うための教育その他必要な教育を行うよう努める。
④ 自分の子が関係するいじめを発見したり、いじめがあると思われたりしたときは、まず保護者自