学校いじめ防止基本方針
平成 26 8 月策定
令和 元年 5 月一部修正
令和 4年 3 月一部修正
令和 6年 3月一部修正
上越市立三和中学校
この方針の法的根拠
1 いじめ防止対策推進法 【抜粋
平成 25 621 日成立
平成 25 628 日公布
平成 25 928 日施行
(1)目的
1 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心
身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大
な危険を生じさせるおそれがあるものであることを鑑み、児童等の尊厳を保持するため、い
じめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らか
にし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとと
もに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等
のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする
(2)いじめの定義
2 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して
いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与え
る行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童
等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(3)学校いじめ防止基本方針の策定
13 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応
じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものと
する。
(4)学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
22 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、当該学校
複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者、その他の関係者により構
成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする
上越市いじめ防止基本方針【抜粋
平成 26 3月通達
平成 31 3月改定
令和 6年3月改定
(1)いじめ防止に向けた方針
いじめは、いじめを受けた児童生徒の尊厳を損なう、決して許されない行為であり、その防止に向け、
学校は基より、社会全体が使命感をもって取り組んでいく必要がある。また、いじめは、「どの子ども
も、どの学校でも、起こりうる」ものであることから、早期発見に努め、認知た場合は深刻化させない
よう、迅速かつ適切に対応することが大切である。
【市として】
市は、子どもの心身のすこやかな成長を地域社会が支援し、もって子どもが安心し、かつ、自信
を持って生きることができる地域社会の実現に寄与することを目的に、平成 20 3 28
に「上越市子どもの権利に関する条例」を制定した。さらに、ひとにやさしい自立と共生のまち
上越」の実現に向けて、同年 12 18 日に「人権都市宣言」を行った。これらの趣旨から、全
市民が幸せに生きる権利を持っていること、並びに人を思いやる心を持つこと、これら両方の大切
さを自覚できるよう、互いの命や人権を大切にする施策を実施する
市の基本方針を定め、これに基づき、いじめ防止等の必要な施策を実施する。
学校、保護者、地域の連携を強化し、必要に応じて地域青少年育成会議等の関係機関と連携して、
いじめの防止等に努める。
重大事態発生時には、その解決に向け、発生したいじめについて調査を行う組織を設置する。
【学校として】
保護者や学校運営協議会と連携を図りつつ、全ての児童生徒が安心して生活し、全力で教育活動
に取り組むことができる学校づくりを目指す。
学校は、児童生徒の健全な育成の観点から、警察と日常的な情報共有や相談ができるよう連携
制の構築に努める。
児童生徒が主体となって取り組む活動を支援し、いじめの問題を自分のこととして捉え、考え
議論する活動を支援することにより、自己有用感や規範意識などの社会性を育み、いじめに正面か
ら向き合い、いじめを生まない土壌をつくる。
いじめは、どの学校にも、どの学級にも、どの児童生徒にも起こり得ることを全教職員で強く
識し、教育活動を展開する。
相談窓口を家庭や児童生徒に周知するとともに、児童生徒に対して毎月のアンケートや個別の
談を実施するなど、児童生徒一人一人の状況把握を丁寧に行う。
いじめを認知した場合は、いじめられている児童生徒を守り抜くことを表明し、校長のリーダ
シップの下、関係機関等と連携して、早期解決に力を注ぐ。
学校はいじめの疑いを発見、または通報を受けた場合、虐待の恐れ等特別な事情がない限り、
きるだけ早く、いじめを受けたとされる児童生徒の保護者に、いじめの態様等を説明し、見守りや
支援を依頼する等、連携を図る。
また、いじめを行ったとされる児童生徒についても、いじめを認知した時点で同様の対応を行
う。
【保護者として】
子の教育について第一義的責任を有する者として、安心して生活できる環境を整える。さらに
基本的生活習慣を身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努める。
保護者は、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合は、適切に当該児童生徒等をいじめから
保護する。また、その保護する児童生徒等が在籍する学校でいじめ等があった場合は、いじめ等の
事実に向き合い、解決に向けて協力する。
保護者は、いじめ等の対策、インターネットを通じて送信される情報の特性等について自ら学び、
その保護する児童生徒がいじめ等を行うことのないよう、当該児童生徒に対し、他者を思いやる意
識の醸成を図るとともに、規範意識を養うための教育その他必要な教育を行うよう努める。
自分の子が関係するいじめを発見したり、いじめがあると思われたりしたときは、まず保護者
身が相談に乗るとともに、速やかに学校、関係機関等に相談又は通報し、連携して早期解決を図り
る。
【児童生徒として
自分を大切にし、一人一人の違いを理解し、尊重するとともに、いじめは絶に許されない人権
害であることを学び、自ら他人に対していじめを絶対しないようにする
各自の発達段階に応じて、インターネットを通じて送信される情報の特性に対する理解を深め
ように努める。
自分がいじめられた場合だけでなく、他のいじめ等を発見した場合又はいじめ等が行われてい
疑いがあると思われた場合は、決して傍観することなく、学校の教職員、保護者、その他の関係者
に相談するよう努める。
学校の諸活動だけでなく、地域における活動に積極的に参加し、同世代の仲間だけでなく異年
の児童生徒や大人と交流し、社会性を身に付ける。
【市民として】
「地域の子どもは地域で育てる」の考えの下、子どもが健やかに成長することを願い、あいさつ
運動、ボランティア活動、絆を深める活動等を通して、進んで児童生徒との関係をつくる。
いじめを発見したり、いじめがあると思われたりしたときは、速やかに市、学校又は関係機関に
通報する。
(2)いじめ防止等のために学校が実施すべき施策
学校は、いじめ防止対策推進法 13 条に基づき基本方針を策定し、特定の教職員が問題を抱え込ま
ず、学校のいじめへの対応が個々の教職員による対応ではなく組織として一貫した対応をする。
いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことは児童生徒及びその保護者に対し児童
生徒が学校生活を送る上での安心感を与えるとともに、いじめの加害行為の抑止につながる。
いじめを行った児童生徒の成長支援の観点を基本方針に位置付けることによりいじめを行った児童
生徒への支援を行うことができる。
(3)学校いじめ防止基本方針策定への考え方
各学校は、国の基本方針、上越市基本方針を参酌し、自校におけるいじめ防止等の取組について基本的
な方針、取組の内容等を「学校いじめ基本方針」して定める。確定した基本方針については、学校の
ホームページ等で公開する。
学校基本方針の内容としては、いじめの防止のための措置早期発見早期対応の在り方教育相談体
制の充実、児童生徒指導体制の確立、校内研修の充実等が想定され、いじめの防止、いじめの早期発見
いじめの対処等、いじめの防止等全体に係る内容等を盛り込む
いじめに対する組織
1 校内組織について
「いじめ・不登校対策委員会」
役職
担当
校長
1 全体総括
2 いじめ認知後の事後措置、指導方針の承
3 保護者説明会の招集(重大事案のみ)
教頭
1 いじめ認知後の事後措置、指導方針に対する助言
2 加害者への指導会の総
3 市教委への連絡【主として】
4 外部機関への連絡【主として】
生徒指導主事
1 いじめ防止に対する諸計画立案、提示
2 いじめ認知後の委員会の招集
3 いじめ認知後の事後措置、指導方針の立案、及び管理職への提示
4 当該生徒への聞き取り調査
5 加害者への指導会の招
6 市教委との連
7 外部機関への連携
教育相談担当
1 委員会への助言
特別支援教室担任
1 委員会への助言
養護教諭
1 当該生徒への心理面の支
2 委員会への助言
学級担任
1 当該生徒への聞き取り調査
2 周辺生徒への聞き取り調査
3 当該生徒保護者への説
学年主任
1 当該生徒への聞き取り調査・指
2 周辺生徒への聞き取り調査
3 当該生徒保護者への説明・指導
4 学年全体指導
スクールカウンセラー
1 いじめ被害生徒、被害生徒の保護者に対するケア
学年部職員
1 当該生徒への聞き取り調査・指
2 周辺生徒への聞き取り調査
部活動顧問
1 当該生徒への聞き取り調査
2 周辺生徒への聞き取り調査
「当該生徒」とは、いじめの加害者、被害者をいう
いじめの防止・早期発見
いじめの防止に関する基本的な方針
(1) いじめは、どの子にも起こりうる事実を踏まえ、生徒が心通じ合うコミュニケーション能力を育み、
規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような取組や集団づくりを目指す。
(2) 日常から、人権意識の高揚に努め、いじめの起きにくい集団(いじめを許さない集団)の醸成を目
指し、いじめが認知された場合、生徒集団自らが自分たちの問題としてとらえ、解決に向かう姿勢
を育成する。
(3) 校内研修等を通して教職員の言動が、生徒を傷つけたり、差別を助長したりすることのないよう
人権感覚を磨くとともに、生徒の異変を見逃したりすることのない、教職員の資質の向上に努める
いじめの防止に関する具体的な取
(1) 教職員が日常的に実践する取
日常的な「10 の実践」を確実に取り組む
10 の実践」
朝の挨拶、帰りの挨拶、授業開始・終了時の挨拶を大きな声で実施する。
「おはようございます「さようなら」「お願いします」「ありがとうございました
教室内および周辺廊下等の掲示物や黒板の確認をする。
・生徒の写真に画鋲が刺さっていたり、落書きがされていたりしないか
・正面黒板や背面黒板に、落書き等がされていないか
・生徒の机上に落書きされていないか
移動教室の際、どの生徒がどの生徒と一緒に移動するか把握する。
昼休み、どの生徒がどの生徒と過ごしているか把握する。
欠席者のプリントは、隣席の生徒が対応する。
列ごとにプリントを配布する場合、手だけでなく、必ず後方に体を向けて配布する。
欠席(連続欠席)している生徒に対して、必ず状況を把握する。
欠席 1日目…保護者からの欠席連絡には、担任もしくは対応職員が欠席理由を
確実に把握する。放課後、欠席家庭に連絡し、状況を確認する。
欠席 2日目…夕刻、担任が電話にて、具体的な状況を確認する。
欠席 3日目…家庭訪問をする。
※新潟県教育委員会から通達されている「生徒と共に 123運動」
放課後、部活動以外の生徒の活動(係活動・委員会活動等)には、教職員が同席する。
授業開始時刻、終了時刻を厳守する。
10 部活動において、欠席がちな生徒の状況を、顧問は必ず把握する
・無断欠席を放置しないで、早急に対応する
(2)道徳授業における「いじめ防止」
毎週の道徳の時間において、各学年の発達段階に応じた、心の教育を実施する。
1学年主題名
2学年主題名
3学年主題名
4
「公正公平社会正義」
「自主、自律、自由と責任」
「自主、自律、自由と責任
「自由と責任」
「集団生活の充実」
「思いやり、感謝」
5
「友情、信頼」
「家族愛、家庭生活の充実」
「友情、信頼」
「友情、信頼」
6
「よりよく生きる喜び」
「思いやり、感謝」
「公平公正社会正義」
「生命の尊さ」
「公平、公正社会正義」
7
9
「友情、信頼」
「相互理解、寛容」
「遵法精神、公徳心
10
「相互理解、寛容」
「よりよい学校生活
「友情、信頼」
「家族愛、家庭生活の充実」
「友情、信頼」
「生命の尊さ」
11
「遵法精神、公徳心
「思いやり、感謝」
「遵法精神、公徳心
「自主、自律、自由と責任
「相互理解、寛容」
12
「よりよく生きる喜び」
1
「思いやり、感謝」
「公平公正社会正義」
「思いやり、感謝」
2
「よりよく生きる喜び」
「生命の尊さ」
「生命の尊さ」
「思いやり、感謝」
3
「生命の尊さ」
「公正、公平社会正義」
※道徳年間指導計画より抜粋
(3)委員会活動における「いじめ防止」
生徒会執行部
・小学校でのあいさつ運
・いじめ見逃しゼロスクール集会の運営・計画
生活委員会
・朝のあいさつ運動
・いじめ見逃しゼロスクール集会の運営・計画
・小学校でのあいさつ運
・授業規律チェックと振り返りの実施
環境委員会
・ロッカーチェックの点検・改善
(4) いじめ見逃しゼロスクール集
いじめ見逃しゼロスクール集会を実施する。
毎年度、11 月下旬
主な内容 講演、いじめ見逃しゼロ宣言の決意掲示
(5)ネットいじめ防止
年数回のマナー向上のための啓発活動を実施する。
また、各学級においても、学活や道徳授業を通して、積極的に情報モラル教育を実施する。
・全職員で共通理解を図り、一貫した情報モラル指導を行う。(学活・各教科・道徳)
PTA 総会や保護者面談を通して、保護者への啓発を行い、家庭と連携した指導を行う
いじめの早期発見のための具体的な取組
(1)いじめを認知した場合の報告体制
いじめ被害生徒 いじめ被害生徒の保護者 周辺生徒 その他
【いじめ事実の報告・相談】
【いじめ事実の発見】
1認知者
【いずれか、または三者に事実を報告
学級担任 学年主任 生徒指導主事
該当学年で対応 報告・連絡・相談・確認】
校長・教頭
いじめ対策委員会
全職員
(2)各種アンケー
①「フォーサイト」の提出 毎日
【担当】 学級担任
【調査頻度】毎日
生徒は、毎朝「フォーサイト」を学級担任に提出する。生徒は、1日の感想や担任への相
談を記入する。
②「週の振り返り(心の天気概況)」を iPad で入力する。 原則、毎週木曜日に実
【担当】 学級担任、学年
【調査頻度】毎週木曜日、帰りの会の時間に実施する。
全校統一したフォームで、週ごとの振り返りを計画的に実施する。
1週間を振り返り、心の状態を 4段階で表現する。
(※現在の状況を体調面・精神面に分け、4段階で自己評価する。
※自己評価が「少しつらい」「とてもつらい」の生徒は学年で共有し、個別の対応をする
学年や全校の実態に応じて質問項目を追加し、情報提供を呼び掛ける。
教師が静かな環境を設定し、落ち着いて入力する。
③「心の安全点検」実施 毎学期
【担当】 教育相談担当職員・学級担任
【調査頻度】毎学期
教育相談担当が用意する用紙を学期に一度、生徒自身が各項目について記入する。回収は学級担任
が行い、生徒の様子や考え方の変遷を蓄積する。
報告体制
年間を通じて、①~③がいじめについての「アンテナの指標」となる。担任が抱え込むこと
のないように注意し、報告を徹底する
担任が異常な記述を認知した場合は、以下の対応で進める。
担任→学年主任→生徒指導主事→【緊急な場合】→管理職に直ちに報告し、対策会議を実施する。
→【緊急性のない場合】→「生徒理解情報」
(3)教職員による生徒観察
生徒との信頼関係の構築
日常から生徒との信頼関係の構築に努め「○○先生なら、話を聞いてくれそうだ。という雰囲気
を醸成するよう努める。ただの「ともだち先生」目指すのではなく生徒に共感的な理解を示す
とともに、「だめなものはだめ」という毅然とした態度を、貫くように努める。
また、教職員の「みなり」「言葉遣い」「時間の厳守」など基本的な勤務態度にも気をつける。
いじめに対する姿
様々な諸調査を実施してもいじめ等のサインをくみ取るのは教職員である。それを絶対に見逃さ
ない。そのために必要な「報告連絡・相談確認」を徹底する。生徒の行為や記述が、かしい
と感じたら、報告すること。「実は、私もそう思っていた」「実は、その子はこういう行動をよくと
る」など、関連情報が出てきたりする例もある。また、事例や指導、情報交換内容については、
つでも参照できる形で記録を残しておく。
いじめ認知後の対応の流れ
問題への対応
(1)いじめ・人間関係のトラブルの報告を受けた場合
第1報告
☆確実に聞き取る内 ※5WHを意識する
いつ(いつ頃から)
どこで
誰から(誰から誰へ)
何をされた(何をした)
それに対しての被害者の心境
(予想される被害者の心境)カ なぜ、起きたか(なぜ起きたと思うか
被害者への聞き取り
○「☆確実に聞き取る内容」を記録する
○学級担任以外の職員が聴取した場合、必ず担任に報告
○異性の生徒や事実を正直に言えない生徒への対応については、十分配慮して聞き取りを行う
○静かで話しやすい環境で聞き取る。
口頭フォーサイト週の振り返り
手紙・電話
被害者が確実に話をしてくれる
諭・養護教諭
基本的には、直接関係している担当者が
望ましい。(学級担任・部活動顧問)
学年主任または生徒指導主事
校長・教頭
被害者
き取り、
況を明確に
する。
○事実の確認とともに被害生徒への心のケアも行う。
○スクールカウンセラーや関係機関との連携を図る。
○被害を受けている生徒のニーズを確認し、学校生活の配慮を行う。
②´被害者生徒の保護者への報告・今後の対応について
○保護者の心情に寄り添いながら、誠意を持って対応する。
○いじめの発生の事実関係を正確に説明する。
○被害者生徒が安心して学校生活が送れるようにすることを約束し、その支援方法について被害
徒と保護者と相談しながら進めていく
○定期的に連絡を取り、生徒の学校での様子や家庭での様子を共有しながら経過観察を行う。「いじ
めが解消した。」と判断しても様子を見て、連絡は継続的に実施する。
周囲の生徒への聞き取り
○情報を提供してくれる生徒への配慮と感謝を伝える。
○「☆確実に聞き取る内容」を記録する。
○聞き取りを行った内容を被害者、加害者、周囲の生徒の情報を照らし合わせ、確認する。
○当該生徒だけの問題とせず周囲の行動でいじめを助長したり、いじめの問題を抑止したりできる
ことを考えさせ、理解させる。
○自分たちだけで改善できない場合は、今度同じようなことが起きた場合にどのように周囲に知
せたらよいのかを考えさせ、実践できるように促す
○各学年、学級、学校全体でも再発防止に向けた取り組みを実施し、「どんな理由があっても
じめは絶対に許されない。」という人権意識を高め
③´聞き取りを行った周囲の生徒の保護者への報告・今後の対応について
○いじめの問題について聞き取りに協力していただいたことについて報告をし、感謝の意を伝
える。
○当該生徒に反した内容や指導した内容について、報告する。
○今後の対応についての協力を引き続きお願いする。
加害生徒への聞き取り・指導
【聞き取り
○加害生徒への事実確認を行うだけでなく、本人が抱える課題などからも原因を追究する
○被害者生徒の気持ちを考えさせ、自らの行為の責任の重大さに気付かせる。
○情報を提供してくれた周囲の生徒の氏名は絶対に明かさない
周囲の生徒(状況をよく把握してい
生徒)が学年部か担当教諭・養護教諭
周辺生徒(状況をよく把握している生徒)
被害者が確実に話をしてくれ
る教諭・養護教諭
加害生徒
被害生徒と加害生徒周辺生徒をそれぞれ別室で
聞き取りを行い、き取りの掌握を行い、確実な
状況把握に努める。
○集団によるいじめの場合、必ず一人ずつ聞き取りを行う。口裏合わせができないよう、複数教師対
応、同時進行で行う
○いじめの状況に応じて、各関係機関と連携を図り、措置を含めた対応を検討する。
○いじめ解消に向けて、継続的な指導や支援を行う。(原則、3ヵ月以上実施する。
④´加害生徒の保護者への報告・今後の対応について
○いじめの事実について正確に伝え、保護者の思いも汲み取りながら「いじめは絶対に許され
ない。」ことを伝え、理解いただく。
○今後の対応についての確認と協力のお願いをする。
○再発防止に向けた支援を学校と家庭と連携して行う。
⑤当該生徒への対応の把握・継続
<被害生徒
○現状を踏まえた被害生徒の意向を把握し、組織で検討しながら継続的に対応を進める。
○定期的な面談と家庭連絡を実施する
○いじめの解消とはいじめが収まってから3カ月経過が目安となるが、解消の判断を慎重に行う。
<加害生徒
○被害生徒とのその後の状況について、定期的な面談と家庭連絡を行う。
全職員での情報共有、共通理
○「いじめ」「トラブル」の情報は、すぐ生徒指導主事に報告し、全職員で共有する。生徒指導主
事が、紙面にて全職員に事実を報告する。
○「いじめ」「トラブル」が大変重大な結果(自殺・自殺未遂・行方不明・加害者が大多数・加害者
が全学年に存在暴力、金品強要など悪質ないじめの形態 等)または被害者の保護者が希望した
場合、校長名による報告文書を作成し全校配布する。文書は教頭が作成するなおこの場合、被害
者保護者の承諾を得る。事前に文書を被害者保護者に提示するかどうかは、校長判断とする。
○加害生徒の指導後も引き続き、該当生徒の見取りや教育相談を実施するとともに、保護者へこまめ
に情報提供を行う。また、加害生徒に対しては、改善がみられる点や学校生活での頑張りを認め、
行動変容を促していく。(最低でも3カ月程度)
○また、スピードも大事である。①~⑥の流れを 23中に完了させる
生徒指導主事
全職員